もう少し先の話になるけれど、あっという間に多分それはやってくる。外国免許から日本免許への切り替えです。国際免許証のままで運転するのか、日本の免許証に切り替えするのか。国際免許だと自国の免許証がもし期限切れだったりした場合等、犯罪歴がついて日本追放されちゃうんだそうです。誰かが書いていた・・本当なのかな?
それに自国で3年国際免許証が有効だとしても、相手国が許可していないと、結局つかえないんですよね。
日本は国際免許証をとって1年以内ならそこから1年は車に乗れるようなので、とってから最長2年はつかえるということですね。実質乗る期間は1年です。
だけど一度帰国すれば、また使えるよねと思ったけど、そういうことはできないようです。自国で再度とりなおす必要があります。しかも3ヶ月以上は自国に滞在しないと日本では運転することができないようです。
ということは、1年以上滞在する場合は、トラブルに巻き込まれないためにも切り替える必要があるということですね。・・・気を付ければいいだけやんと思うでしょうがついうっかりで犯罪歴がついたら嫌だしね。
日本で仕事していれば3ヶ月も休みがもらえるはずもないでしょう?一旦やめる必要も出てくるし、日本で免許最初から所得するとか?30万くらいはかかるでしょう?国際免許証で運転できているのに、それもおかしな話です。
前置きが長くなりましたが、免許証で調べたことを一緒に見ていきましょう。
外国運転免許を日本の運転免許証へ
日本に3か月以上滞在して住民登録をする人は,最寄りの免許センターで外国運転免許証を日本の運転免許証に切り替えることができます。
ただし下の国以外の人は、日本の運転免許証の知識・技能のテストに合格する必要があります
特定28カ国
アイスランド・アイルランド・アメリカ( メリーランド州 ・ワシントン州)イギリス ・イタリア・オーストリア・オーストラリア・オランダ・カナダ・韓国・ ギリシャ・ スイス ・スウェーデン・スペイン・チェコ ・デンマーク・ ドイツ ・ニュージーランド・ノルウェー・フィンランド・ フランス・ベルギー・ポルトガル・ルクセンブルク・ スロベニア・ モナコ ・台湾 ・ハンガリー 以上
これ以外の国の人は知識技能テストをクリアしなければいけません
知識テストは 練習問題さえすれば簡単にクリアできますが、技能テストがなかなか 大変らしいです。 また体験したら ブログに報告します
(注)日本で運転できる車種は外国運転免許証に準じます
必要な書類
申請する場所の管轄の免許センターに問い合わせしてください。大体こんな感じだと思います。
- 申請書(管轄センターで)
- 病気の症状等に関する質問票
- 申請用写真1枚
- 本籍記載の住民票の写し
- 健康保険の被保険証
- 住民記帳台帳カード
- 在留カード(確認のみ)
- 外国運転免許証
- 翻訳文( JAF、 在日大使館)在日大使館だと結構大変みたいなのでJAF使用すると思います。これもまた体験したら書きます!
- パスポート(海外に3ヶ月以上いたか証明確認)
- 手数料
手数料は申請料 2550円(普通の場合) 交付2050円 、 切手 200円 、管轄の免許センターに問い合わせした方が良いかと思います
外国等の運転免許証に初回免許取得日が記載されていない場合は、ドライバーズレコード等が必要になる場合があるそうです
確認忘れないようにしましょう・・
しばらくは国際免許証で日本の道路に慣れることが必要かなと思いますし、日本のオーバーアクションが必要な技能運転に向けてオーバーアクションをしながら運転させたいと思います。その場合国際免許証+外国の免許証も遂行する必要があります。
ちなみに日本で国際免許証を使って運転する場合、ジュネーブ交通条約の 国だけになります。 ウィーン条約の場合は 無効になります。
外国免許証と日本語翻訳文のみで運転できる国
スイス・ドイツ・フランス・台湾・ベルギー・スロベニア・モナコ
この国では JAF が作成した日本語翻訳文を推敲すれば OK なんだそうです。羨ましい
まとめ
結構大変な思いをして取らなければいけないかもしれませんが、できたら持っていた方がいいかもしれないと思って調べました。仕事で必要になるかもしれませんから。でも仕事で使わない場合は、車はできるだけ使用しないでほしいなとは思っています。事故が心配ですから。
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